投資診断士規約

第一条(義務)

投資診断士は、当協会で定める倫理綱領を遵守し、投資診断士の信用を傷つけ、又は投資診断士全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

第二条(名称)

投資診断士は、投資診断士の名称を用いて、相談者に対し投資に関するアドバイス(個別具体的な金融商品や有価証券の価値等について投資判断を行うことを除き、以下「投資診断」という)を行う資格とする。

第三条(投資診断士試験)

投資診断士試験は、投資診断協会(以下「当協会」という。)が行う。
2 前項の投資診断士試験(以下この節において「投資診断士試験」という。)は、学科試験によって行う。
3 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、投資診断士試験を受けることができない。
一 投資相談に必要な知識及び技能に関する研修課程を修了した者

第四条(投資診断士の登録・更新)

投資診断士試験に合格した者は、当協会に備える投資診断士名簿に、氏名、住所その他当協会で定める事項の登録を受けて、投資診断士と名乗ることができる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。なお、更新時も同様とする。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者)
三 登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
四 当協会に試験料・更新料を支払っていない者
五 当協会にクレームが入り、当協会が登録拒否または取消相当と判断した者
3 第一項の登録は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過により、その効力を失う。
4 前項までの他、登録・更新に関し必要な事項は、当協会で定める。

第五条(投資診断士登録証および名刺への記載)

当協会は、投資診断士の登録をしたときは、申請者に前条第一項に規定する事項を記載した投資診断士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。また、名刺に投資診断士の資格を表示するために加工したデータ(以下「提供データ」という。)を提供する。なお、名刺への表示は提供データのみとする。

第六条(登録事項の変更の届出等)

投資診断士は、登録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を当協会に届け出なければならない。
2 投資診断士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

第七条(処分等)

当協会は、投資診断士が第四条第2項第一号から第五号までのいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2 当協会は、投資診断士が本規約に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて投資診断士の名称の使用の停止を命ずることができる。
3 投資診断士は、当協会に損害を与えた場合、前項の取消若しくは名称使用停止の措置と同時に、その損害を賠償しなければならない。

第八条(登録の消除)

当協会は、投資診断士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。

第九条(名称の使用制限)

投資診断士でない者は、投資診断士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

この規約に定めるもののほか、投資診断士試験、投資診断士の登録その他必要な事項は、当協会で定める。